2020.07.06 お知らせ 政府による「学生支援緊急給付金」の2次推薦の申請受付について キャンパス 学生生活

2020年7月6日

学部生・大学院生・保護者の皆様

大阪経済法科大学
学生部学生課

 

政府による「学生支援緊急給付金」の2次推薦の申請受付について


文部科学省より、政府による「学生支援緊急給付金」の2次推薦についての募集案内がありました。
つきましては、「学生支援緊急給付金」の支給を希望する学生の皆様は、「申請の手引き(学生・生徒用)」をよく確認のうえ、申請期間内に必ず申請してください。また、すでに申請を行っている学生は再度申請を行う必要はありません。

(参考)文部科学省:「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』ウェブサイト

1.申請方法・申請期間
(1)申請方法
本学では、(1)スマートフォンを使ったオンライン申請(文部科学省が用意したLINEを活用したオンライン申請システム)、(2)メールによる申請、(3)郵送による申請の3つの申請方法により受け付けます。
学生の利便性、申請の効率化の観点から、「(1)スマートフォンを使ったオンライン申請」による申請をお願いします。(海外にいる留学生の方は、「(2)メールによる申請」をお勧めします。)

(2)申請期間
7月7日(火)?7月20日(月)必着
※すでに申請している学生は再度申請していただく必要はありません。但し、申請内容の変更、追加の添付資料等がある場合は、上記申請期間内に申請するようにしてください。

2.支給金額
住民税非課税世帯の学生 20万円
それ以外の学生 10万円
※なお、1次推薦時に10万円の給付を受けた者で、その後に非課税世帯であることが判明した場合は、非課税世帯であることが分かる証明書を提出してください。

3.支給対象者及びその要件
学部生、大学院生(留学生を含む)
〇支給対象者の要件 ※詳しくは「申請の手引き(学生・生徒用)」の7ページをご覧ください。
以下の<1>?<6>、留学生は<1>?<5>及び<7>を満たす者
(1)家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること
<1>家庭から多額の仕送りを受けていない
<2>原則として自宅外で生活をしている(自宅生も可)
<3>生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
<4>家庭の収入減少等により、家庭からの追加的給付が期待できない
(2)新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、その収入が大幅に減少していること
<5>アルバイト収入が大幅に減少していること(50%以上減少)
(3)既存の支援制度と連携を図り、長期的な視点からも「学びの継続」の確保を図っていること
<6>原則として既存制度について以下のいずれかの条件を満たすこと
イ)修学支援新制度の区分?(住民税非課税世帯)の受給者(今後申請予定の者を含む)
ロ)修学支援新制度の区分?・?(住民税非課税世帯に準ずる世帯)の受給者であって、無利子奨学金を限度額(月額5?6万円)まで利用している者(今後利用予定の者を含む)
ハ)世帯所得が新制度の対象外であって、無利子奨学金を限度額まで利用している者
二)要件を満たさないため新制度又は無利子奨学金を利用できないが、民間等を含め申請可能な支援制度を利用予定の者
<7>留学生については新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすこと。
イ)学業成績が優秀な者であること(前年度の成績評価係数が2.30以上)
ロ)出席率が8割以上であること
ハ)仕送りが平均月額90,000円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)
二)在日している扶養者の年収が500万円未満であること

4.申請書類 ※詳しくは「申請の手引き(学生・生徒用)」の7?8ページをご覧ください。
(1)学生支援緊急給付金申請書【様式1】
(2)誓約書【様式2】
(3)支給要件を満たすことを証明する書類

5.申請申込から支給までの流れ
大学ごとの推薦枠が定められています。大学では、皆さんが提出された申請書類に基づき、要件を満たしているかを確認し、推薦します。その後、日本学生支援機構で確認の上、給付金が支給されます。
1)【学生】申請申込・書類提出 →【大学】
2)【大学】申請書類を確認・審査
3)【大学】推薦リストを提出 →【日本学生支援機構】
4)【日本学生支援機構】支給(振込)(※) →【学生】
※日本学生支援機構から、支給決定についての通知はありません。
(口座への振り込みをもって支給決定の通知に代えられます。)


<問い合わせ・申請書類提出先>
〒581-8511 大阪府八尾市楽音寺6丁目10番地
大阪経済法科大学 学生課
E-mail shien@keiho-u.ac.jp
TEL 072?941?2679(平日9:00?17:00)

以上