2020.04.08 お知らせ 新型コロナウイルスの感染予防・衛生管理の徹底について(お願い) 学生生活

2020年4月8日

在学生の皆さま、保護者の皆さま

大阪経済法科大学
学長 田畑 理一



昨日、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が大阪府を含む7都府県に発出されました。
これを受けて大阪府は、府内全域において、医療機関への通院や、食料・医薬品・生活必需品の買い出しなど、生活の維持のために必要な場合を除き、外出を自粛し、自宅に留まるよう要請をしています。
皆さんの健康と安全を最優先に確保するため、できる限りの感染予防・衛生管理の徹底に引き続き努めてください。学生の皆さんが自覚と責任を持って、感染症拡大防止に向けた取組を行っていくことが極めて重要です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、授業開始までの間、自身の健康はもちろん、家族や友人等、周囲の方々の健康と安全を守ることができるよう、適切な判断と行動を取ってください。


■外出自粛要請に従ってください。人と人との接触機会を徹底的に減らしてください。特に三密(「密閉空間」、「密集場所」、「密接場面」)が同時に重なるような場所(カラオケやライブハウス、スポーツジム、会食、イベントなど)への外出は自粛してください。

■厚生労働省から発信されている内容を参考に、以下の予防対策を徹底してください。
・石鹸によるこまめな手洗い、アルコール消毒(帰宅時、調理の前後、食事前など)
・人と接する場面では、マスクを着用する。
・免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動、バランスの取れた食事を心掛ける。

■不要不急の海外渡航は、自粛してください。
海外から帰国した場合で、検疫強化対象地域への渡航歴がある方については、検疫所長の指定する場所で14日間待機するとともに、国内において公共交通機関を使用しないでください。また、海外から帰国・来日された方は、学生課まで電話またはメールにてお知らせください。

■発熱等の風邪症状が見られる場合は、外出を自粛してください。
風邪症状や37.5度以上の発熱が4日以上続いている、または倦怠感や息苦しさなどの症状がある場合は、すみやかに最寄りの帰国者・接触者相談センターに相談してください。

■新型コロナウイルス感染症は、学校保健安全法に定める「第一種感染症」の扱いとなります。
万一、感染あるいはその疑いがあると診断された場合は、学生課まで電話またはメールにて、報告・相談を行ってください。なお、ご家族等同居されている方が感染した場合、あるいは濃厚接触者の疑いとされた場合も同様に報告をお願いいたします。

【問い合わせ先】
大阪経済法科大学 学生課
TEL:072-941-2679(直通)
E-mail:gakusei@keiho-u.ac.jp